欠格要件に該当しないこと

(1) 法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年に対する者)が次の1~6の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年以上を経過しない者
  3. 不正行為による建設業許可の取り消し手続きが開始された後、廃業届を提出した者で、提出した 日から5年を経過しない者
  4. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
  6. 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を 経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられた者
    • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられたもの

(2) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実記載が欠けているときは、建設業の許可は受けられません。

このページの先頭へ