知事許可と大臣許可

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、知事許可と大臣許可に区分されます。

知事許可とは1つの都道府県のみ営業所を設ける場合の許可をいいます。

大臣許可とは2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可をいいます。

営業所とは

建設業法上での営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 業務に関する権限を委任されていること。
  3. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

知事許可であっても、営業所が、一都道府県内に限られるだけで、他の都道府県で工事を行なっても構いません。

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