建設業の許可を受けようとする人が「法人」である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
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