許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することになります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
また、有効期間内に許可の更新手続を行っていれば、新規の許可が下りるまでに有効期間が満了しても、許可が下りるまでは従前の許可が有効となります。
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