専任技術者になれる指定学科
許可を受けようとする業種について下表の指定学科を卒業後一定期間の実務経験を経ればその業種の専任技術者になることができます。
- 高等学校を卒業+5年以上の実務経験
- 大学・短大・高専を卒業+3年以上の実務経験
【注意点】
- 専修学校や各種専門学校は認められていません。
- 実務経験で2業種以上を申請する場合は、1業種毎に10年以上の経験が必要となります。また期間を重複することは出来ません。 具体的には、2業種を申請する場合は20年間の実務経験が必要です。
許可を受ける建設業 | 指定学科一覧 |
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土木工事業 ほ装工事業 |
土木工学、都市工学、衛生工学及び交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上げ工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 塗装工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |