建設業の許可とは

建設業とは?
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条)
建設業の許可とは?
建設業を営もうとする者は、28種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみ請け負う場合は許可は不要です。(建設業法第3条)
軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合は、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税込)の工事、または延面積が150㎡未満の木造住宅工事をいいます。
建築一式工事以外の建設工事の場合は、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税込)の建設工事をいいます。

軽微な建設工事のみ請け負う場合は、建設業の許可は不要ですが、将来500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負う可能性がある場合は許可を受けておきましょう。
また、対外的な信用面という点でも許可を受けておいた方がいいですし、公共工事の入札に参加するには、必ずこの建設業の許可が必要となります。

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