経営業務の管理責任者がいること
建設業の許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
- 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること
「経営業務の管理責任者としての経験」とは営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員(監査役は除く)、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。
※岡山県では申請書提出後、県民局による営業所調査(現地調査)があり、その際に「経営業務の管理責任者としての経験を有すること」及び「経営業務の管理責任者が常勤であること」の確認を受けるために以下の書類が必要です。もし確認できるものがなければ、許可を受けることができません。
経営業務の管理責任者の経営管理経験を有することの確認書類
- 法人の役員の場合・・・商業登記簿謄本、履歴事項全部証明、閉鎖謄本、被保険者記録照会回答票、出勤簿、賃金台帳等
ただし、75歳以上の後期高齢者である方は、後期高齢者医療被保険者証、常勤申立書、経験確認を要する期間の賃金台帳及び源泉徴収票(社会保険加入期間を除く)等が必要です。 - 個人事業主の場合・・・確定申告書の控え(税務署の収受印のあるもの)、所得証明等
※所得が事業所得となっている必要があります。 - 請負工事実績・・・工事請負契約書(原本)、注文書(原本)
※他社での経営管理経験の場合、その会社から工事請負契約書(原本)、注文書(原本)を借りて来る必要があります。
経営業務の管理責任者が常勤であることの確認書類
- 法人申請の場合・・・社会保険証(原本)、被保険者標準報酬決定通知書(原本)又は被保険者資格取得確認通知書(原本)
ただし、75歳以上の後期高齢者である方は、後期高齢者医療被保険者証、常勤申立書、経験確認を要する期間の賃金台帳及び源泉徴収票(社会保険加入期間を除く)等が必要です。 - 個人申請の場合・・・個人事業主本人が経営業務の管理責任者となる場合は、雇用保険及び社会保険関係の書類は不要です。