専任技術者が営業所ごとにいること
建設業許可を取得するための要件として「専任技術者が営業所ごとにいること」というのがあります。
専任技術者とは、文字通り「専任」の「技術者」ですので、営業所に常勤して専らその職務に従事する者です。
法定の資格を有する者または一定の実務経験を有する者が専任技術者となることができます。
経営業務の管理責任者は法人の役員(監査役は含まない)または個人事業主でなければなりませんが、専任技術者には、役員、個人事業主に限らず従業員でも要件さえ満たせばなることができます。
一般建設業の場合の専任技術者
次のいずれかの要件に該当する者でなければなりません。
- 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有すること。
⇒専任技術者になれる指定学科はこちら - 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して法定の資格を有する者
⇒専任技術者になれる資格はこちら
特定建設業の場合の専任技術者
次のいずれかの要件に該当する者でなければなりません。
ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の7業種の場合は、1または3に該当する者でなければなりません。
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
⇒専任技術者になれる資格はこちら - 上記の「一般建設業」の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
※岡山県では申請書提出後、県民局による営業所調査(現地調査)があり、その際に「専任技術者の資格等及び常勤性」の確認を受けるために以下の書類が必要です。もし確認できるものがなければ、許可を受けることができません。
専任技術者の資格等の確認書類
- 国家資格等を有する場合・・・免状(原本)、証明書(原本)
- 実務経験の場合・・・「実務経験証明書」に記入された工事の請負契約書(原本)又は注文書(原本)
※他社での実務経験の場合、その会社から工事請負契約書(原本)、注文書(原本)を借りて来る必要があります。
専任技術者が常勤であることの確認書類
- 法人申請の場合・・・社会保険証(原本)、被保険者標準報酬決定通知書(原本)又は被保険者資格取得確認通知書(原本)
ただし、75歳以上の後期高齢者である方は、後期高齢者医療被保険者証、常勤申立書、経験確認を要する期間の賃金台帳及び源泉徴収票(社会保険加入期間を除く)等が必要です。 - 個人申請の場合・・・個人事業主本人が専任技術者となる場合は、雇用保険及び社会保険関係の書類は不要です。